常用型派遣と登録型派遣の主な違いは以下の4点です。
- 雇用契約の期間
- 派遣先がない期間の給与の有無
- 同一企業での就業期間制限(3年ルール)の適用
- 給与形態
上記の違いについて、詳しく解説します。
比較項目 |
常用型派遣 |
登録型派遣 |
雇用契約 |
無期限(期間の定めなし) |
有期限(派遣先での就業期間のみ) |
待機期間中の給与 |
支給される(金額は派遣会社による) |
支給されない |
3年ルール |
適用されない(同一企業で3年以上働ける) |
適用される(原則同一部署では最長3年まで) |
給与形態 |
月給制が多い |
時給制が一般的 |
雇用契約期間の違い
常用型派遣と登録型派遣の最も大きな違いは雇用契約の期間です。常用型派遣は、派遣会社と期間の定めのない無期雇用契約を結びます。つまり、正社員や契約社員として派遣会社に雇用される形態です。
一方、登録型派遣は派遣先が決まってから初めて派遣会社と有期雇用契約を結びます。この契約は派遣先での就業期間に限定されるため、派遣先での仕事が終われば雇用契約も終了します。
派遣先がない期間の待遇の違い
常用型派遣と登録型派遣では、派遣先での就業がない期間(待機期間)の待遇に大きな違いがあります。
常用型派遣の場合、派遣会社の社員として雇用されているため、派遣先がない期間も給与が支払われます。ただし、派遣会社によっては待機期間中は基本給の60~70%に減額される場合もあります。
対して登録型派遣は、派遣先での就業期間のみ雇用契約が結ばれるため、派遣先がない期間は無給となります。次の派遣先が決まるまでの間は収入がないため、収入面での不安定さがあります。
3年ルールの適用有無
労働者派遣法では、同一の派遣先企業での就業期間を原則として最長3年までとする「3年ルール」が定められています。しかし、常用型派遣はこの3年ルールの適用対象外となるのが大きな特徴です。
これは、常用型派遣が派遣会社と無期雇用契約を結んでいるためです。つまり、同じ企業・同じ部署で3年を超えて長期的に働くことができます。専門性を活かしたい人や、長期的に同じ環境で働きたい人にとって大きなメリットといえるでしょう。
一方、登録型派遣は3年ルールが適用されるため、同一の組織単位(部署など)では最長3年までしか働けません。
給与形態の違い
派遣会社との契約によって変わりますが、求人の給与形態にも違いがみられます。
登録型派遣は時給制の求人が多いのに対し、常用型派遣は月給制での求人が多く見られます。
これは常用型派遣は正社員契約を結んで勤務するケースが多いためですが、時給制の登録型派遣は自分の希望に合った勤務時間、日数で働けるケースが多いことがメリットです。
ライフスタイルや都合に合わせて仕事を選べるため、育児や介護などと両立したい方に向いています。