失業手当(失業保険)はもらえる?受給条件は?退職予定の方必見!

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2023年02月21日


お仕事の退職・転職を考えていて、自分が失業手当を貰えるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。給付の条件に当てはまっているのか・どのくらい給付を受けられるのかについて解説いたします。

※記事の内容は2023年2月時点のものとなっています。

目次

失業手当(失業保険)とは?

失業手当(失業保険)は、雇用保険に加入している被保険者が失業の状態になり、一定の条件を満たした場合に受け取ることができる給付金です。
失業の状態とは、離職し就職しようとする意思と就職できる能力があり積極的な求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就けていない状態にあることを指します。そのため、一定の条件を満たしていたとしても就職の意思がない場合には受給ができません。

(受給のできない例)

  • 家庭や家業に専念することになった
  • すでに次の就職先が決まった
  • 自営業を始めた

失業手当の受給条件

上記の「失業状態」にある場合は、条件を満たせば失業手当を受け取ることができます。
その条件は退職理由によって異なりますので解説いたします。

会社都合退職の場合

企業の倒産・リストラ・解雇によって、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当し、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上ある」ことが条件となります。
※被保険者期間 ・・・ 雇用保険の被保険者期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出。

自己都合退職の場合

自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職など、自己都合による退職の場合、「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある」ことが条件となります。

いわゆる一般的な転職の多くがこちらの自己都合退職となります。
しかし、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、「特定理由離職者」として認められるケースがあります。この場合は、「特定受給資格者」と同様に、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上ある」ことが条件となります。

(条件例)

  • 病気や出産での離職
  • 配偶者の転勤による離職
  • 家族の介護など家庭状況の急変による離職

また、有期契約社員で契約更新を希望したにも関わらず契約満了となった場合にも「特定理由離職者」として認められるケースがあります。

受け取るための手続き

受給するには、ハローワークでの手続きが必要です。現在お住いの市区町村を管轄するハローワークで手続きを行ってください。

準備が必要な書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • マイナンバーカード(またはマイナンバーカードが確認できる書類と身元確認書類)
  • 証明写真 2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

離職票を提出し求職の申し込みを行った日が「受給資格決定日」です。受給資格決定日から通算して7日間の待期期間の後、雇用保険受給説明会に参加し「失業認定日」が決まります。失業認定日にハローワークに行き失業の認定を受けることで、失業認定日から通常5営業日後に失業手当が振り込まれます。この場合、受給資格決定日から実際に手当が振り込まれるまでは、大体4週間ほどとなります。
ただし、自己都合退職の場合は2~3か月の給付制限があるため、失業認定日から2~3か月経過後の振り込みとなります。
また、受給開始後は原則4週に一度失業認定を受ける必要があります。

失業手当の給付日数

退職理由や年齢、雇用保険被保険者期間により、失業手当がもらえる期間も異なります。

会社都合退職の場合、特定受給資格者・一部の特定理由離職者に該当する場合


自己都合退職の場合


失業手当の計算方法

失業手当は以下の計算式から算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)


基本手当日額とは、失業手当として受給できる1日当たりの金額をさします。
ボーナスを除く退職前6か月間の賃金の総額を180で割った賃金日額に給付率をかけます。給付率は元の賃金により異なります。

また、賃金日額、基本手当日額どちらも上限・下限の金額があります。


例として、以下の条件で計算を行います。

・離職前の給与が24万円
・離職当時25歳
・勤続年数3年間


賃金日額=24万円 × 6か月 ÷ 180 = 8000円

離職時の年齢が29歳以下、賃金日額が5,030円以上12,380円以下の場合、給付率は50~80%で変動し、基本手当額は[賃金日額×0.8-0.3{(賃金日額-5,030)/7,350}×賃金日額]で算出します。

基本手当日額=8000×0.8-0.3{(8000-5,030)/7,350}×8000 =5430円

上限額より低い金額なのでこのまま受給額も計算します。

受給総額 = 基本手当日額 × 受給日数90日 = 488,700円 

この条件で自己都合退職の場合、給付制限があるため待期期間+2~3か月経過後から90日で合計48万程度の失業手当がもらえることとなります。
※離職前の給与により正式な金額は異なりますので、正確な金額はハローワークにお問い合わせください。

よくある質問

失業手当に関する質問について、回答いたします。

失業手当受給中のアルバイトは可能?

失業手当受給中も、アルバイトとして働くことはできます。しかし、一定の条件があります。

  • 待期期間中のアルバイト
  • 雇用保険の対象となるほど働く(雇用保険の対象・・・週20時間以上もしくは31日以上の雇用が見込まれる場合)
  • 失業手当の80%より多く稼ぐ

上記に当てはまると、給付が受けられなくなってしまうことや支給が先送りにされてしまうがあるので注意しましょう。また、アルバイトをする場合は、ハローワークへの申告が必要となります。申告を忘れると不正受給とみなされてしまうこともありますので注意しましょう。

失業手当受給中の健康保険はどうなる?

失業手当を受給している間も、基本的に健康保険や年金の支払いは必要です。しかし状況により対応が異なります。

  • 任意継続保険を利用する
    前職の健康保険組合の保険に引き続き加入する形です。会社負担がなくなるため保険料は全額自己負担となります。

  • 国民健康保険に加入する
    会社都合による離職の場合、保険料が減免される場合があります。

  • 配偶者や家族の扶養に入る
    失業手当は収入とみなされるため、被保険者(家族)の加入している保険が定める収入制限にかからないか確認をする必要があります。

また、国民年金や住民税は、自治体によって支払いの免除や納付を待ってもらえるケースがあります。お住いの市区町村の窓口に相談されてみてください。

失業手当受給中に就職先が決まったら?

所定の給付日数を残して就職先が決まった場合、再就職手当を受け取ることができます。早期の再就職を支援するための制度で、早く就職をするとより給付率が高くなります。

再就職手当の受給資格

  • 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、受給期間内に残っている基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて安定的に勤務することが確実であること
  • 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
  • 7日間の待期期間経過後に就職したこと
  • 前職と再就職先が関連会社など近い関係にないこと
  • 失業手当の受給資格決定前から内定していた就職先でないこと
  • 過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 給付制限を受けた場合は、待期期間経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したこと

まとめ

失業手当の給付条件や期間、金額について解説いたしました。もしこれから退職・転職をお考えであれば、今回の内容を参考に今後どう転職活動をしていくか、是非ご検討されてみてください。
また、トライアローでは通信・IT・建設などを中心に、長く技術系の派遣を行っていて、常時500件ほどの案件情報を掲載しています。
今後の退職までのスケジュールについて求人を見ながら考えたいという方は、是非お気軽にご相談ください。

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