「同一労働同一賃金」の仕組みから見た、派遣社員のボーナスの考え方――ボーナスがもらえるケースも紹介!

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2023年01月25日

派遣社員としてお仕事を探している中で、「同一労働同一賃金」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは「働き方改革」の一環として国が進めている施策です。派遣社員など非正規雇用で働く人の待遇が改善されることにより、働き方の選択肢が広がる可能性があります。今回は、同一労働同一賃金の仕組みやボーナスなどの待遇についても説明していきます。

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目次

同一労働同一賃金とは

厚生労働省のホームページには下記の記載があります。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
※パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)、労働者派遣法(2020年4月1日より施行)

厚生労働省ホームページ 同一労働同一賃金特集

同一労働同一賃金とは、同一と言葉にあるように、「労働内容には同じ賃金を」という意味です。
また待遇とは、賃金だけではなく、各種手当、休憩、休日、教育訓練、福利厚生などが含まれます。
つまり、同じ企業での正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間での待遇差をなくすために、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法で2020年4月1日に改正が行われました。

この背景には、国が推進している働き方改革があります。
近年の日本では雇用形態にこだわらず、多様で柔軟性のある働き方が増えてきました。また、少子高齢化が進んでいくため、労働力の不足を解消する必要があり、解消するには下記の部分の改善が急務です。

(1)長時間労働の解消
(2)非正規社員と正社員との格差の是正
(3)高齢者の就労の促進

例えば、非正規雇用の人に対してのみ賃金を低く設定する、福利厚生を認めないなどと言った待遇差をなくしましょう。というのが、今回の「同一賃金同一労働」となります。

派遣社員の「同一労働同一賃金」の仕組み

派遣社員の賃金の決定方法には、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類の方式があります。

(1)派遣先均等・均衡方式

全ての待遇が、派遣先(実際の就業先)の正社員と均等・均衡となる方式です。
こちらは、新しい派遣先になると待遇条件の調整が必要ですが、新しい派遣先の情報提供がされないと調整が難しくなります。

(2)労使協定方式

派遣会社は労働者代表と労使協定を結び、派遣社員の賃金等の待遇を決定します。待遇は、派遣先の地域で同じ業務を行う一般労働者の平均的な賃金額以上になるように決定します。
派遣会社と労働者代表で条件を決めるので、派遣社員の賃金は派遣先企業の正社員の賃金基準に左右されません。そのため、派遣先均等・均衡方式とは違い、より本人のスキルや経験に対して公正な賃金が支払われることになります。

派遣社員でもボーナスをもらえるケースはある?

(1)紹介予定派遣制度を利用する

紹介予定派遣とは、一定期間を経て派遣先企業に直接雇用されることを前提とした派遣制度のことです。
初めて働く派遣先企業は、業務内容が合うかどうかや職場の雰囲気が合うかは気になりますよね。
この制度であれば、一定期間派遣会社の派遣社員として働き、派遣先企業とあなたの双方が合意すれば、正社員や契約社員になることができます。また、お仕事を始める前に、直接雇用されるときの条件も聞くことができますので、ボーナスがもらえる企業か確認すると良いでしょう。

(2)ボーナスがある派遣会社で仕事をする

ボーナスの支給の有無は、会社ごとで決定することができます。
そのため、派遣社員にもボーナスを支給している派遣会社の勤務をすれば、基本給と別にボーナスをもらうことができます。こちらに関しては、各派遣会社によって異なりますので、勤務条件なども含めてしっかり確認し、お仕事を決めていく方が良いでしょう。

まとめ

同一労働同一賃金の仕組みやボーナスなどの待遇についてご紹介しました。
トライアローでは、一定の条件を満たした場合にボーナスや一時金を支給しています。
他にも、資格取得支援制度によるスキルアップボーナスや、永年勤続表彰と一時金をもらえる制度もあります。
派遣社員のお仕事も多数ありますので、興味がありましたらトライアローまでお問い合わせください。

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