2018年問題!?派遣法改正3年でいよいよ現実味を帯びる期間制限と特定派遣の廃止とは?

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2018年08月08日

2015年に改正された派遣法。トライアローラボでも特集の記事を掲載しましたが、この2018年の秋に1回目の区切りが来ることはご存知でしょうか。
派遣業界で「2018年問題」と言われるこの区切りについて、今回は詳しくご説明していきます。

2018年問題とは

2018年問題とは、2015年の派遣法の改正から3年が経って訪れるある区切りの事を指します。
法律の改正により、派遣を取り巻く環境は大きく変わりましたが、中でも2018年の秋に大きな変更が2つあります。
1つはいわゆる「特定労働者派遣の完全廃止」
もう1つは「3年の期間制限の区切りがいよいよ訪れること」です。

この2つが2018年の秋に起こること、それをまとめて「2018年問題」と呼びます。

特定労働者派遣の廃止

2015年の法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、より厳格な条件が必要な許可制の「一般労働者派遣事業」に一本化されることになりました。
「一般労働者派遣事業」の許可を取得するためには、キャリア形成支援を実施することや、一定の広さの事務所を構えること、雇用の安定を計れるだけの資産があることなど、一定の基準を満たしている必要があります。
法律の改正自体は2015年でしたが、特定労働者派遣事業を営んでいる事業者が一般労働者派遣事業に移行するための準備や申請をするため、猶予期間が3年が設けられていました。
そして法改正から3年。この猶予期間がいよいよ終了するのが2018年9月29日となっています。
基準を満たせず、一般派遣の免許を取得しない企業の中には、このタイミングで廃業してしまうところもあるようです。

その派遣会社に所属している人はどうなるのか?
その特定労働派遣の人を受け入れていた派遣先の会社は今後どうすればいいのか?というのが2018年問題の1つなのです。

3年の期間制限と抵触日について

2015年の法改正により、事業所単位と個人単位それぞれに、派遣可能な期間が3年という制限が設けられました。
事業所単位、個人単位の2つが存在し、事業所単位の制限については所定の手続きを行うことにより何度でも延長が可能ですが、
個人単位の期間制限は最長でも3年と決められていて、延長することができません。
つまり同じ人が同一の派遣先で働くことができなくなってしまうのです。

抵触日とは、この2つのどちらかの制限期間を超えた最初の日のことを言います。

派遣で働く人が長く働きつづけたいと願っても、抵触日以降は派遣労働者として同じ事業所内で働き続けることはできません。
2015年の法改正以降に結ばれた労働者派遣契約からこの期間制限が適応となるため、法改正から3年経った2018年10月1日以降に、個人単位の抵触日を迎える派遣労働者が多く生まれることとなります。


個人単位の期間制限はそれぞれの契約開始日から3年で抵触日となります

結局2018年問題にはどう対応すべきか?

特定派遣の廃止への対応

今現在、特定派遣の会社に所属して働いている人や、特定派遣をしている企業から人を受け入れている企業は、具体的にはどうすればいいのでしょうか。

その場合はまず、派遣会社を挟まずに派遣先企業と派遣社員とで直接雇用の契約を結ぶことができるかどうか、相談してみてください。
また、すでに一般労働者派遣の免許の申請を出していたり、他の一般労働者派遣の免許を持つ会社に事業譲渡しようとしている可能性もあります。
特定派遣の会社に、今後の対応を相談してみてください。

ちなみに派遣会社が、一般労働者派遣なのか、特定労働者派遣なのかは、その会社が取得している派遣会社の番号を見れば分かります。
特定労働者派遣の場合は事業届出番号として xx-xxxxxx のような番号を
一般労働者派遣の場合は事業許可番号として xx-xxxxxx または xx-xxxxxx
のような番号を持っています。
会社案内のパンフレットやWebサイトがある場合は会社概要のページ等に記載があると思いますので、ぜひ確認してみてください。

期間制限への対応について

3年の期間制限については、
・事業者単位の抵触日
・個人単位の抵触日
それぞれについて、派遣会社の担当者に確認することが必要です。
会社としての抵触日は、所定の手続きを行うことにより何度でも延長できますので、その手続きを漏れなく行うことが必要になります。
個人単位の抵触日については、3年を越えて同じ組織で働き続けることはできません。
他の課に移動すれば同じ会社内で働き続けることはできますが、どちらにせよ全く同じ仕事を続けることはできなくなってしまいます。

なお、この個人単位の期間制限は、派遣元の会社に無期雇用されている場合や、60歳以上の場合は適応されません。
また、派遣元と派遣先の契約が、業務請負などになっていて、派遣契約でない場合も対象外となります。
派遣で働く人は、自分が働いているプロジェクトがどんな契約なのかも気をつけて、担当者に確認してみると良いでしょう。


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