均衡待遇の推進「業務が同じなら正社員と同じ賃金に?」

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2016年05月09日

転職を考える皆さんにお届けしているトライアローラボコラム企画。
2015年の改正派遣法特集の最終回の今回は「均衡待遇の推進」についてお送りします。

同じ仕事をしているのに、派遣社員は正社員と給料が大きく違うのではないか……といったモヤモヤとした思いを抱いた経験はないでしょうか?
派遣労働者だからという理由で業務内容やスキルを無視した待遇になるような事態を是正するために、2015年派遣法改正では、「均衡待遇の推進」という目標が掲げられています。
今回はその内容について解説しましょう。

●2018年問題について●

派遣法改正から3年が経過したことにより、2018年秋にいわゆる「2018年問題」が発生します
2018年問題については詳しくはこちらをどうぞ

均衡待遇の推進について

改正された派遣法では、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者(派遣先社員)との、待遇の均衡が図られることになりました。
この均衡待遇を推進するため、派遣元と派遣先それぞれに対して、次の項目について配慮義務と説明義務が課せられています。

賃金の決定 / 教育訓練の実施 / 福利厚生の実施に関する均衡待遇について、派遣法改正後はどうなったか?
●派遣元には以下の配慮義務と説明義務が発生する●
 賃金の決定 / 教育訓練の実施 / 福利厚生の実施
 ・同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準
 ・派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など

●派遣先には以下の配慮義務が発生する●
 ・派遣元へ派遣先労働者の賃金水準の情報提供
 ・派遣先労働者に実施する教育訓練を派遣労働者にも実施
 ・派遣先労働者が利用する福利厚生施設の利用機会を与えること

この「配慮義務」とは何でしょう。
配慮義務は、その目的の実現に向けて具体的に取り組まなければならないという意味の表現です。
実施の有無や結果については原則として罰則はないものの、実施が可能であれば実施をすること、実施が難しい場合には妥当な解決策を探るなどのアクションを行うことが求められています。
また、「説明義務」とは、派遣労働者が希望する場合に、その求めに応じて説明しなければならないという意味です。
派遣元は、派遣労働者の待遇の確保のために考慮した内容を本人に説明する義務があり、また、派遣労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない、とされています。

事業者がこれら「配慮義務」や「説明義務」を怠れば義務違反とみなされ、労働者派遣事業の許可の取り消しを含めた厳しい指導の対象となります。

賃金水準の情報提供の配慮義務とは

上の表にある、派遣先に課せられる
「派遣元へ派遣先労働者の賃金水準の情報提供」の配慮義務についても解説しましょう。
これは、派遣元から確認があった場合に、派遣先の企業は派遣労働者の賃金を適切に決定できるよう、必要な情報を提供する等、配慮しなければならないということです(情報提供そのものを義務化しているわけではありません)。
必要な情報とは、例えば派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準、その職種の一般的な賃金相場、同じ職種の求人・採用を行った時の求人条件や待遇といったことが挙げられます。

教育訓練、福利厚生施設の利用に関する配慮義務とは

同じく、派遣先に課せられる
「教育訓練、福利厚生施設の利用に関する配慮義務」についても説明します。
まず教育訓練については、派遣先は派遣元からの求めがあった場合に、派遣労働者に対して必要な教育訓練を行うよう配慮しなければならないとされています。
ただし、その際の教育訓練とは、業務と密接に関連したものであること、派遣元で実施可能なものではないことが条件となります。

福利厚生については、派遣先は自社の従業員が利用する、給食施設、休憩室、更衣室などの福利厚生施設について、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。

均衡待遇の推進は、給与の問題に加えて、スキルアップのための教育訓練、福利厚生の利用などについても、派遣労働者と派遣先従業員とに同等の機会が与えられることが目的とされています。
現在、派遣労働者として働いている人、これから派遣として働くかどうかを検討されている人は、このような権利があることを知っておくと良いでしょう。

全5回にわたってご紹介してきた派遣法改正についてはこれで終了となります。
今まさに派遣で働いている方も、これから働こうと思っている方も心に留めておくようにしてください。


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